有限会社設立の手順 --福岡法務局管内-- |
※ 相談コーナーで事前に相談する
申請に必要な用紙(以前の登記用紙に替る用紙=コンピュータ局用用紙)・簡単な解説のコピーをくれる |
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作 業 |
処 理 |
備 考 |
1 |
類似商号を調べる |
自己判定に迷う商号があるとき(新○○・九州○○等)は、「類似商号調査チェックリスト」に記入・提出し判定を受け、OK判定書を登記申請に添付する |
併せて会社印を作成する
出資者の印鑑証明各3通(定款認証・払込金保管申込書・登記申請に各1通、印鑑届書には議事録添付分援用欄にチェックを入れれば不要) |
2 |
目的判定を受ける |
所定の「目的判定表」に記入し提出、3日後に可否判定されたものを受取り、登記申請に添付する |
作業1と同時に行える
「目的」は一般人が使わない言回しが通例であり、かなり具体的な記述とすることが必要で、やや戸惑う点であるが、類似商号を調べる際に同業他社の目的欄を参考にできる |
3 |
定款を作成する |
目的・商号適否を確認後確定する |
公証(人)役場で草案をチェックしてもらえる |
4 |
出資払込金保管先を打診する |
保管証明書発行→法務局申請(申請日=設立日となる故、申請日を想定して証明書発効日を逆算・相談する) |
定款認証以前に行う 早いのはいくら早くても構わない |
5 |
定款の認証を受ける |
認証料5万円、謄本750円(3部)、
印紙代4万円、計9万750円 |
公証(人)役場、9時〜11時・13時〜16時であれば予約不要 現金・出資者全員の委任状持参すればよい |
6 |
認証済の定款写しを添付して資本金を払込む |
証明書の発行は翌日以降(福岡銀行の場合) |
手数料:2.5*(払込金額)/1000 |
7 |
出資払込金保管証明書の発行を受ける |
証明書発行の日より2週間以内に法務局へ申請の要あり |
期日に制限がつくのはこの部分のみ |
8 |
法務局に登記申請する(受付日が設立日となる) |
調査完了日・登記完了予定日を知らされる
申請料:資本金の7/1000(最低6万円) |
申請者・印鑑届者印は会社実印
調査完了日までに不備等の電話あり(こちらから連絡の要なし) |
9 |
完了予定日当日、登記完了を確認、法人番号を訊いて「印鑑証明書」「登記簿謄本」「印鑑カード」各申請書を提出 |
「印鑑証明書」「登記簿謄本」「印鑑カード」受領 |
「謄本(履歴事項全部証明書)」「印鑑証明」「会社実印」でもって、保管金払出し手続きをする |