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※ 法改正により、株式会社・有限会社の概念が大きく変り、2004年当時の流れを記した以下は、現状にそぐわないものとなった。
有限会社設立の手順  --福岡法務局管内--
※ 相談コーナーで事前に相談する
申請に必要な用紙(以前の登記用紙に替る用紙=コンピュータ局用用紙)・簡単な解説のコピーをくれる
類似商号を調べる 自己判定に迷う商号があるとき(新○○・九州○○等)は、「類似商号調査チェックリスト」に記入・提出し判定を受け、OK判定書を登記申請に添付する 併せて会社印を作成する
出資者の印鑑証明各3通(定款認証・払込金保管申込書・登記申請に各1通、印鑑届書には議事録添付分援用欄にチェックを入れれば不要)
目的判定を受ける 所定の「目的判定表」に記入し提出、3日後に可否判定されたものを受取り、登記申請に添付する 作業1と同時に行える
「目的」は一般人が使わない言回しが通例であり、かなり具体的な記述とすることが必要で、やや戸惑う点であるが、類似商号を調べる際に同業他社の目的欄を参考にできる
定款を作成する 目的・商号適否を確認後確定する 公証(人)役場で草案をチェックしてもらえる
出資払込金保管先を打診する 保管証明書発行→法務局申請(申請日=設立日となる故、申請日を想定して証明書発効日を逆算・相談する) 定款認証以前に行う 早いのはいくら早くても構わない
定款の認証を受ける 認証料5万円、謄本750円(3部)、
印紙代4万円、計9万750円
公証(人)役場、9時〜11時・13時〜16時であれば予約不要   現金・出資者全員の委任状持参すればよい
認証済の定款写しを添付して資本金を払込む 証明書の発行は翌日以降(福岡銀行の場合) 手数料:2.5*(払込金額)/1000
出資払込金保管証明書の発行を受ける 証明書発行の日より2週間以内に法務局へ申請の要あり 期日に制限がつくのはこの部分のみ
法務局に登記申請する(受付日が設立日となる) 調査完了日・登記完了予定日を知らされる
申請料:資本金の7/1000(最低6万円)
申請者・印鑑届者印は会社実印
調査完了日までに不備等の電話あり(こちらから連絡の要なし)
完了予定日当日、登記完了を確認、法人番号を訊いて「印鑑証明書」「登記簿謄本」「印鑑カード」各申請書を提出 「印鑑証明書」「登記簿謄本」「印鑑カード」受領 「謄本(履歴事項全部証明書)」「印鑑証明」「会社実印」でもって、保管金払出し手続きをする
近頃はいわゆる「規制緩和」の流れで、法務局の役人も異常なまでに腰が低く親切である。単行本の「HowTo」ものを一冊、手続・手順部分を精読・整理して、 少々順番を待つことを厭わなければ、法務局の「相談コーナー」でその手順を確認し、必要用紙を揃えられる。「日本法令」の登記様式集の購入さえ必要ない。
これでは、司法書士の業務を侵害するのではないかと心配になるくらいである。

− 荒牧 千e Aramaki Kazuhide −
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