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西日本新聞 2011. 7.16

上は冒頭の囲みにもあるとおり、由来や法的根拠がもともと明確でない中、契約条項に記載され、商習慣になっているという“更新料”。
契約書に記載されているいじょう、履行するのが当たり前とも思われる中、従前これも商習慣として普通に行われていた退去時、敷金の原状回復費用充当に関する紛争が相次ぎ、借主有利に運ぶ判例が多い中、今回の“更新料”については逆行するかのように貸主寄りの判決となった。
敷金返還・原状回復費用については、経年変化による退色はじめその他の傷みは家主側の負担との判断から借主有利に傾き、更新料については常識の範囲を上回らない範囲であれば、契約条項として有効であるから更新料の支払いは、いわば公序良俗に反しないということらしい。
ただ、借り手側からすると何のための支払いかという疑問は残り、記事にあるとおり不満はくすぶり続けるということになろう。
記事中、最も高かった更新料の比率は家賃4.5万円/月、更新料10万円/年だったというから、割賦販売のボーナス払いのごとく毎年10万円を家賃に加えて払い続けることになる。
これは、更新料はなく、家賃5万3300円の支払いをしているのと同じことで、2割近く高額の家賃を負担しているわけである。これでも「不当に高額という事情もない」と言えるのだろうか。


− 荒牧 千e Aramaki Kazuhide −
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